通所受給者証について

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放課後等デイサービス の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

東川町・東神楽町の場合
  1. お住いの町役場福祉課に「放課後等デイサービス」を利用したいと申請します。
  2. 町役場福祉課が申請者に相談支援事業所を紹介します。東川町・東神楽町は「おひさま」または「ここりん」になります。
  3. 相談支援事業所により支援計画作成後、役場福祉課から「通所受給者証」が交付されます。
  4. 交付後にサービスの利用が可能となり、放課後等デイサービス事業所と契約したのち利用開始となります。

見学・体験随時受付中!

保護者様向けの説明会・体験見学を受け付けております

0166-74-6029

受付時間11:00~18:00

休業日日曜・祝祭日・GW・お盆休み・年末年始・第二、第四土曜日

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